日本の車検は1930年(昭和5年)にバス用、一般自動車用は1951年(昭和26年)に車検制度(道路運送車両法)生まれ車検が義務化されました。
そして、1955年(昭和30年)に「自動車賠償保障法」が生まれ、今の自賠責保険の加入が義務化されました。
第二次世界大戦が1939年(三国同盟の頃です)ですのでこの前後のお話です。
いまいちピンときませんね。 古い車と言えば、隣のトトロのお引越しで有名なダイハツミゼット!
1957年(昭和37年)ですのでドンピシャです。
この頃と比べて、現代の車(特に日本車)は抜群の耐久性で、日本の車検費用は他国と比べ圧倒的に高い事もあり、車検不要論まで出てきてはいるのですが、悲しいかな車検で生計を立てている方が多く、なかなか車検制度を見直すには至っていません。
車検は元々最低限の安全性を確保するために生まれてきており、24ヶ月法定点検との兼ね合いも非常に微妙に思えます。日本は一度決めたルールを修正・撤廃する事が圧倒的に苦手な国です。なんといっても半世紀も前のミゼットと基本的に同じ検査をしているのですから。。
法律では2年に1回(新車は3年に1回)車検を受けることが義務付けられていて、怠ると罰則が待っています。必ず行わなければなりません。以下詳しく記述します。
車検は保安基準の適合検査
車検は保安基準の適合検査
車検とは、道路運送車両法によって定められた、道路運送車両の保安基準の適性検査・継続審査の事を言います。
難しいですね。 つまり、半世紀前からやっている道路を走ってOKかどうか、2年に1回確認するよ!という法律です。
具体的には、道路運送車両法を読めば解りますが、凄く長いので簡単に説明します。
- 新車は適性検査(車検)を受ける必要がある。
- 購入後は初回のみ3年に1回、2回目以降は2年に1回継続審査(車検)を受ける必要がある
- 適性検査・継続審査(車検)を受けない車は無車検車運行となり、罰則がある。(「6月以下の懲役 or 30万円以下の罰金 + 違反点数6点)
- 自賠責保険に加入する必要がある。
- 自賠責保険未加入者は罰則がある。(1年以下の懲役 or 50万円以下の罰金 + 違反点数6点)
- 24ヶ月法定点検を実施する必要がある(道路運送車両法48条)
- 24ヶ月法定点検は車の使用車の責任で行い、自分で出来ない場合は資格のある整備工場・整備士に委託する。
- 24ヶ月法定点検は未実施でも罰則は無い。
これらまとめて車検となります。